グローリー・トータルブレイン行政書士法人

宅建業免許

宅建業免許が必要な方とは

不動産業を営むためには、宅建業の免許が必要となります。
宅建業免許が必要な場合とは、不特定多数の人と何度も繰り返し継続的に以下のことを行う場合です。

  •  宅地・建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
  •  宅地・建物について他人が売買、交換または賃借する際、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。

わかりやすく表にまとめると

所有者の物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 ×

※〇が宅建免許が必要、×が不要

つまり、 自分の物件を賃貸する場合以外は宅建業免許が必要ということです。

宅建業免許の区分とは

宅建業免許には、都道府県知事免許と国土交通省免許の2種類があります。

  • 1つの都道府県に事務所を設置する場合・・・都道府県知事免許
  • 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合・・・国土交通省免許

事務所が2つ以上でも同じ都道府県なら、都道府県知事免許となります。
複数の事務所を設けていても、本店以外の事務所では宅建業を行わないという場合は、都道府県知事免許になります。

また、法人・個人を問わず、宅建業免許を取ることができます。

宅建業免許の有効期間

宅建業免許の有効期間は5年です。5年以降も継続して業務を行うならば、更新の申請が必要となります。更新を怠ってしまうと、免許が失効してしまうので注意が必要です。
宅建業免許の更新申請は免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までにしまければなりません。

宅建業免許の取得の流れ

宅建業免許の取得の流れ

営業保証金の供託・保証協会の加入とは

宅建業の取引によって事故が起こってしまった場合には、宅建業は損害を賠償しなければなりません。損害賠償をしなければならないときの、資金担保するための制度です。営業保証金として最寄りの供託所に営業保証金を供託するか、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付するかどちらか選ぶことになります。どちらかをしなければ、営業を開始することはできません。

営業保証金の供託する場合の金額

  • 主たる事務所(本店)・・・1,000万円
  • 従たる事務所(支店など)・・・500万円(1支店につき)

保証協会に加入する場合の金額

  • 主たる事務所(本店)・・・60万円
  • 従たる事務所(支店など)・・・30万円(1支店につき)

※保証協会に加入する場合は、 済業務保証金分担金以外に入会金等が必要になります。

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士の試験に合格し、宅地建取引士証の交付を受けている者のことをいいます。単に試験に合格しただけでは宅地建物取引士になれませんので注意が必要です。


専任の宅地建物取引士とは

宅建業免許を取得するためには、1つの事務所に勤務する宅建業従事者の5人につき、1人専任の地建物取引士を置かなければなりません。宅建業に従事する者が6人いる場合は、専任の宅地建物取引士は2人必要ということになります。
また、宅建業を営む支店がいつくかある場合は、 それぞれに専任の地建物取引士を置かなければなりません。

「専任」とは、 事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することをいいます。
以下の場合は「専任」とは認められません。

  • 他の法人の代表取締役や常勤の役員
  • 他の会社の会社員
  • 営業時間中に常時勤務できない者
  • 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者 など

不動産取引の際の重要事項の説明などは、専任ではない一般の宅地建物取引士でもできます。