グローリー・トータルブレイン行政書士法人

産業廃棄物の許認可

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は明確に区分されています。 また、排出された廃棄物を最終処分するまでのプロセスの中で、役割によって得なくてはならない「許認可」が異なります。産業廃棄物とは、工業、製造業、建設業、サービス業など業種を問わず、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の廃棄物のことを指します。

  • 1. 燃え殻
  • 2. 汚泥
  • 3. 廃油
  • 4. 廃酸
  • 5. 廃アルカリ
  • 6. 廃プラスチック類
  • 7. 紙くず
  • 8. 木くず
  • 9. 繊維くず
  • 10. 動植物性残さ
  • 11. 動物系固形不要物
  • 12. ゴムくず
  • 13. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 14. 鉱さい
  • 15. がれき類
  • 16. 動物のふん尿
  • 17. 動物の死体
  • 18. ばいじん(ダスト類)
  • 19. 13号廃棄物

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他 人の健康 又は 生活環境に係わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものを [特別管理産業廃棄物] とされており、以下の5つに分類されています。

1. 引火性廃油
揮発油類、灯油類、軽油類
2. 腐食性廃酸
著しい腐食性を有するもの
3. 腐食性廃アルカリ
著しい腐食性を有するもの
4. 感染性産業廃棄物
医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、人体に感染の恐れのある病原微生物が含まれるもの
5. 特定有害産業廃棄物
廃PCB等、PCB汚染物、等

許可要件

収集・運搬業や処理業として営業するためには、いくつかの要件を満たして許認可を取得する必要があります。
この許認可は有効期限が5年間。つまり、5年ごとに許認可をとり直す必要があるのです。

1. 施設
収集運搬車両・運搬容器などに対して(収集・運搬業の場合)
倉庫、保管場所、処分施設などに対して(処理業の場合)
2. 知能・技能
許可申請には、事前に産業廃棄物処理業講習会を受けていただく必要があります。
3. 経理的基礎
事業を継続して営むための資金があるかどうか。
4. 欠格要件に該当しない
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた欠格要件に当てはまらないこと。